不動産オーナーが知っておくべき相続税対策とは?
税理士は不動産オーナーの相続税対策の最も心強い味方です。
しかし、相談する際に、どういう対策方法があるのかを知ってから、相談したい方も多いのではないでしょうか。
本記事では、不動産オーナーに知っておいてほしい、相続税対策について解説いたします。
不動産オーナーが知っておくべき相続税対策4選
相続税は現金での一括支払いが原則であるため、相続人に十分な資産がなければ、支払いが困難になる場合があります。
大切な人のために残す不動産が負担となってしまわないように、不動産オーナーの皆さんは今から相続税対策に取り組むことが重要です。
相続税対策として挙げられるものは以下の4つです。
- 生前贈与の活用
- 賃貸不動産の場合、空室を埋める
- 小規模宅地等の特例の適用要件に合致させる
- 賃貸不動産を法人所有にする
それぞれ詳しく解説いたします。
生前贈与の活用
相続税対策として、最も一般的な方法が生前贈与の活用です。
年間110万円までの贈与は基礎控除の適用により非課税のため、相続時の課税対象額を少しでも抑えるために有効な手段です。
賃貸不動産や土地の場合は所有権の一部移転が可能なため、贈与税をできる限り抑えながら、相続税対策が可能です。
賃貸不動産の場合、空室を埋める
所有不動産に賃貸不動産が含まれる場合、入居率を上げ、少しでも空室を減らしておくことで、不動産の評価額を低減させ、相続税を抑えられます。
相続税は所有する土地、建物を自宅のように自由に使えるかどうかが評価額に影響するからです。
不動産評価額を計算する際、土地と建物の両方が「賃貸割合」に応じて計算されるため、入居率が高くなるほど、建物だけでなく土地の評価額の減額にもつながります。
小規模宅地等の特例の適用要件に合致させる
小規模宅地等の特例は非常に大きな節税効果を持ち、被相続人(亡くなった方)が所有していた宅地の評価額を最大80%減額できる制度です。
しかし、特例を受けるには要件を満たす4種類のいずれかの宅地を持ち、生前贈与していないことが条件です。
特例を利用するには、生前贈与する前に相続を得意とする税理士に、特例を受けられるのか、受けられるようにするにはどうすべきか相談がおすすめです。
不動産を法人所有にする
所有不動産の数が多い、または評価額の高い不動産を所有していて、相続財産額が高額になる場合は、不動産を法人所有にしてしまうのも有効です。
法人が所有する財産は相続税の課税対象とならず、法人と個人で相続財産を分散させることで、個人での相続を基礎控除額内に収められる場合があります。
また、法人の所得税率は個人と比較すると上限が低く、個人が45%なのに対し、法人は23.2%です。
所得額によっては法人所有にすることで、相続税と所得税どちらも抑えられる可能性があります。
まとめ
不動産の相続税は事前対策により、大幅に節税できる可能性があります。
しかし、適用条件や、どの制度を利用する方が節税メリットが大きいかなどを個人で判断することは容易ではありません。
相続に強い税理士を利用することで、相続税の生前対策のコンサルティングを受けることができます。
不動産の相続対策にお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。